筑北村 空き家バンクについて
空き家を売りたい・貸したい所有者の方と、筑北村に住みたい方の橋渡しを目的として、平成24 年度からスタートした移住交流事業です。村内の空き家情報の登録と提供をおこなうと共に、移住や定期滞在をお考えの方に役立つ情報を発信しています。
なお、空き家バンクで紹介している物件は、原則現状引き渡しになっています。建築から相当年数が経過しているため、修繕の必要な物件が多くなっています。また、設備等の動作確認をしておりませんのでご了解ください。改修をされる場合は、「空き家改修事業補助金制度」( 諸条件有り ) をご利用いただけます。
また筑北村空き家バンクでは、村内に空き家を所有している方からの情報提供をお待ちしています。「空き家を所有している方へ」をご覧ください。
空き家バンク ご利用の流れ
該当物件が無い場合で、若年のご家族の方につきましては、村営住宅もご案内しています。
詳しい内容はこちらからご確認願います。
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/info/for-villager/post-55.php
利用登録申込書のダウンロード
空き家バンク制度の趣旨をご理解のうえ、現地見学等詳細な情報を希望する方は、下記リンクから「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)を筑北村企画財政課へ提出してください。書類は窓口でもご用意しています。
「空き家バンク」利用申込書、誓約書のダウンロード
物件の契約に際しては、下記の書類を筑北村企画財政課へ提出していただきます。
空き家改修事業補助金制度
空き家を購入又は賃借した方が、居住又は起業のために空き家の改修工事を行う場合に、その工事費用の一部を補助する制度です。
補助対象となる方(以下のすべてに該当する必要があります)
- ①村内の空き家へ移住された方もしくは村内賃貸住宅から空き家へ転居された方
- ②購入又は賃借した空き家の所在地に住民登録をし、補助金の交付を受けてから5年以上定住する意思のある方
- ③購入又は賃借した空き家の所有者と3親等以内の親族でない方
- ④申請者及び同居親族が税金等の滞納者でないこと
- ⑤過去にこの補助金を受けたことがないこと
- ⑥入居者全員が暴力団員等でないこと
補助対象となる事業
- ①年度末までに完了する改修事業
- ②賃借契約の場合、空き家の所有者から改修工事を行うこと、原状回復義務を免除すること及び事業完了の日から5年間引き続き居住することに同意を得ていること
- ③改修工事に対して他の補助金を受けていないこと
- ④当該空き家所在地に住民登録をしてから3 年以内に申請する事業であること
補助金の額
工事費の1/2以内 上限50万円
空き家改修事業補助金の申請を希望される方は、下記の資料をご確認ください。
筑北村空き家改修事業補助金_交付要綱.pdf
筑北村空き家改修事業補助金_申請様式.pdf
筑北村空き家改修事業補助金_申請様式.docx
筑北村への移住についてのガイド冊子を作成しました(内容は令和2年11月時点のものです)。
移住・定期滞在をご希望の方はぜひご参考にご覧ください。
筑北村空き家バンクでは、村内に空き家を所有している方からの情報提供をお待ちしています。
筑北村にこれから住みたい、今ある建物を引き継いで暮らしたいと希望する方へ空き家をご提供いただくことは、村の活性化やご自身の資産管理にもつながります。
売りたい・貸したいとお考えの方も、活用を迷っている方も、どうぞ村の窓口までご相談ください。
空き家情報ご登録の流れ
空き家登録申込書及び空き家バンク登録カードのダウンロード
空き家バンク制度の趣旨をご理解のうえ、空き家情報をご提供いただける方は、下記リンクの「空き家バンク 空き家登録申込書」及び「空き家バンク 登録カード」をご記入の上、筑北村 企画財政課へ提出してください。
書類は窓口でもご用意しています。
空き家情報登録制度「空き家バンク」登録申込書(様式第1号).pdf
空き家情報登録制度「空き家バンク」登録申込書(様式第1号).docx
空き家バンク登録カード(様式第2号).pdf
空き家住宅診断事業補助金制度
持ち家の劣化状況を把握するため既存住宅現況検査技術者による住宅診断をした場合に、その費用の一部を補助する制度です。
補助の対象となる物件
空き家バンクに登録された賃貸物件
補助の対象となる方
空き家の所有者で税及び料金等に滞納がない者
補助金の額
既存住宅現況検査技術者が行った現況検査に要する経費の1 / 2 以内(上限5 万円)
空き家住宅診断事業補助金制度の申請を希望される方は、下記の資料をご確認ください。
筑北村空き家住宅診断事業補助金_交付要綱.pdf
筑北村空き家住宅診断事業補助金_申請様式.pdf
筑北村空き家住宅診断事業補助金_申請様式.docx
空き家活用事業補助金制度
「空き家バンク」に登録していただいた空き家が賃借又は売買の契約に至ったとき、空き家内に残っている家財を業者に委託して整理する場合及びハウスクリーニングを業者に委託する場合に、その費用の一部を補助する制度です。
補助の対象となる方(以下のすべてに該当する必要があります)
- ①「空き家バンク」に空き家を登録している空き家の所有者の方
- ②家財の処分及びハウスクリーニングを業者に委託する方
補助の対象となる事業
「空き家バンク」に登録した空き家について、賃借又は売買契約成立後、家財の整理及びハウスクリーニングを業者に委託する費用
補助金の額
上限20万円
空き家活用事業補助金の申請を希望される方は、下記の資料をご確認ください。
筑北村空き家活用事業補助金 交付要綱.pdf
筑北村空き家活用事業補助金 申請様式.pdf
筑北村空き家活用事業補助金 申請様式.docx
移住希望者宿泊費等補助金制度
移住を検討するため来村した方が、村内の宿泊施設を利用し、特産品等を購入する場合の費用の一部を補助する制度です。
補助対象となる方(以下のすべてに該当する必要があります)
- ①村外に住所を有し、移住に向けて、本村の空き家情報登録制度に登録した方
- ②移住を検討するため来村し、宿泊・消費活動を行う方(18歳未満の方のみの宿泊等は除く)
- ③2親等以内の親族が村内に住所を有していない方
- ④来村者が暴力団員等でないこと
補助対象となる活動経費
- ①移住定住を目的として、村内で住居又は仕事を探す活動をするために生じた宿泊費
- ②村内の事業所等において、本村特産品等を購入又は村内の飲食店での飲食等の消費活動に要した経費
補助金の額
- ①1人1泊当たりの基本宿泊料金の1/2 上限3,000円 (総額 3泊4人を限度とする)
- ②特産品等の購入及び飲食等消費活動経費は1人1滞在当たり上限500円